お知らせ
紹介制度の不正利用に関するご報告
弊社は、現在、「3周年記念感謝祭」と称するキャンペーン(以下「本キャンペーン」といいます。)を開催しており、その中で、弊社の既存顧客が新規顧客をご紹介いただいた場合、紹介者及び被紹介者双方に6000円相当の暗号資産を進呈する紹介制度を実施しております。これは、「弊社の既存顧客からのご紹介」という信頼の置ける関係の中で新規顧客網を広げたいという弊社の意向によるものであり、被紹介者については、ご家族やご友人等、紹介者と身近な方、一定の関係値が構築されている方を想定しており、紹介により新規顧客となられる方は、当然ながら継続的にPBRレンディングをご利用いただくことを前提としております。
しかしながら、今般、弊社が被紹介者の契約期間に制限を設けていないことを奇貨として、不正に紹介報酬を得ようとする会員が現れました。この方は、70名を超えるLINEグループを形成し、弊社でのアカウント開設等を勧誘するとともに、協力者のYouTube動画では、海外の暗号資産取引所でUSDTを無料で取得することを促し、それを1か月間だけ弊社のレギュラーレンディングとして貸し出し、「1か月後にみんなで出金して6000円もらいましょう」と案内するなどしており、実際にこの会員の紹介にかかる顧客のほぼ全員が最低貸出数量の70USDTのみのレギュラーレンディングでした。
このように、当該会員の行為は、一方でまったくレンディングサービスを利用する意思のない方を勧誘して紹介報酬を取得し、他方で弊社に損害を与えるものです。このような行為を容認すれば、本来の趣旨に沿って継続的にサービスをご利用いただいている既存会員の皆様との公平性を著しく損ない、キャンペーンの健全な運営を困難にするとともに、結果として誠実にご利用いただいているお客様の利益を害することにもつながります。
当該海員の行為は、弊社の利用契約約款第21条(禁止行為)第5号の「本サービスを利用した営利行為」「勧誘行為」に該当するとともに、同条第9号の「弊社に不利益を与える不適切行為」に該当します。そこで、弊社は、同第22条1項1号(禁止行為を行ったことを理由とする契約解除)に基づき、当該会員に対して令和8年7月3日付け通知書を送付し、当該会員と弊社との間の利用契約及びそれに付随する一切の契約を解除いたしました。
また、今回、本キャンペーンに際し、当該会員及びその関係者からの紹介に基づいて新規顧客となった方々についても、当該会員らと共謀の上で不正な利益を得ようとしたことが明らかですので、同様に「禁止行為」を行ったものとして強制退会とすることを原則的対応とし、紹介報酬及び利息を付与せず(既に付与済みの方からは返還いただきます。)、元本のみ返還することといたしました。
良かれと考えて引き下げた最低貸出数量を、このように自己の利益のためのみに利用する姿勢は、契約関係に基づく相互の信頼関係に悖るものであり、弊社としては極めて遺憾です。他のお客様に限って再発はないものと存じますが、多数人を同時に強制退会処分とした初めての例となりましたので、ご参考までにご報告申し上げます。