マネー・ロンダリングおよびテロ資金供与の防止に関する基本方針
PORTOBELLO ROAD株式会社(以下「当社」という。)は、以下のとおり、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与(以下「マネロン等」という。)の防止が、健全な事業運営と企業の社会的責任を果たすうえで極めて重要な課題であることを認識し、以下のとおりマネロン等防止に関する基本方針を定め、全従業員がこれを遵守することにより、業務の適正と安全性の確保に努める。
第1条(経営課題としての認識)
当社は、マネロン等の防止が重要な経営課題であることを深く認識し、国内外の関連情報の収集・分析を行いながら、全従業員が高い意識をもってマネロン等の防止に取り組み、当社がマネロン等に関与することがないよう万全の措置を講じる。
第2条(総括責任者の設置)
当社は、法務・コンプライアンス部門の責任者を、マネロン等防止に関する総括責任者と定め、同責任者の指揮・指導のもと、マネロン等防止に対する社内体制の整備・運用および適切な対策の実施を推進する。
第3条(顧客管理)
1 当社は、レンディングサービスの性質を踏まえ、顧客の属性に応じたリスク評価手法を整備し、そのリスクの程度に応じた対応を行うことができるよう顧客管理を徹底する。
2 当社は、顧客のKYC審査の手続きにおいて、前項に照らしたリスク評価を踏まえて分析を行い、リスクが高い顧客と判断される場合には、すみやかに適切な処置を講じる。関係部署は、その場合に備え、必要な契約条項の整備や社内体制の構築・整備を行う。
3 当社は、顧客の取引状況等について、定期的かつ随時モニタリングし、マネロン等の疑いのある取引の有無を精査するとともに、万一、不正の疑いのある取引を発見した場合にはすみやかに適切な処置を講じる。関係部署は、その場合に備え、必要な契約条項の整備や社内体制の構築・整備を行う。
第4条(疑わしい取引の発見時の対応)
1 当社は、顧客との取引にマネロン等不正の疑いのある不審事由を発見した場合は、すみやかに顧問弁護士や警察OBらと連携し、証拠を保全するとともにその後の対応を協議する。
2 当社は、前項の協議の結果、マネロン等の疑いが合理的に認められた場合は、関係当局(警察、金融庁等)への届出を行い、必要に応じて取引の中止や契約の解除等、法的および社内措置を講じる。
第5条(社内研修)
当社は、顧客対応に携わる部署を中心に、マネロン等の防止に関する社内研修を適時実施し、知識・経験の蓄積、共有とともに意識の醸成を図る。
第6条(記録の管理)
当社は、顧客情報、取引情報、内部資料等、マネロン等の防止に関する重要な記録を、適切に保存・管理し、必要に応じてすみやかに確認・参照できる体制を整備する。
第7条(社内監査)
本方針の適切な運用状況については、統括責任者以外の役職員によって定期的な監査およびヒアリングを実施し、継続的な改善を図る。
第8条(外部専門家による定期的監査)
当社は、マネロン等防止体制の有効性を確保し、国際的な基準や規制への適合性を維持するため、次の対応を行う。
(1) 弁護士、公認会計士等の外部専門家と連携し、当社のマネロン等防止体制に関する定期的なレビューおよび評価を少なくとも年 1回以上実施する。
(2) レビューの結果に基づき、当社は、必要に応じて社内規程・運用体制を見直し、継続的な改善を図る。
(3) 当社は、外部専門家による指摘や助言内容を社内で共有し、従業員に対する教育・研修内容の更新にも活用することで、実効性のあるコンプライアンス体制の構築・維持に努める。
以上