ご利用契約約款
第34条 暦日の計算
1 本約款における営業日とは、銀行法(昭和56年法律第59号)上の「営業日」をいい、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除いた営業日をいう。
2 本約款における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とする。
ご利用契約約款
1 本約款における営業日とは、銀行法(昭和56年法律第59号)上の「営業日」をいい、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除いた営業日をいう。
2 本約款における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とする。