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ご利用契約約款

第34条 暦日の計算

1 本約款における営業日とは、銀行法(昭和56年法律第59号)上の「営業日」をいい、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除いた営業日をいう。

2 本約款における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とする。