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ご利用契約約款

第21条 解除事由

1 当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、何らの通知・催告等をすることなく、顧客のアカウントを一時停止し、または本件利用契約を解除することができる。本件利用契約が解除された場合、当社と顧客との間に成立している個別契約はその時点をもってすべて終了する。

(1) 前条の禁止行為のいずれかを行った場合

(2) 第3条2項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合

(3) 本約款等に違反し、かつ、当社からの相当の期間を定めた是正の催告にもかかわらず、当該違反が是正されなかった場合

(4) 当社に対して、顧客に関する捜査照会、弁護士法23条に基づく弁護士会からの照会があった場合

(5) 保有資産について、仮差押、仮処分等の保全命令の申立、差押等の強制執行の申立、まはた担保権実行手続の申立があったとき

(6) 公租公課について滞納処分を受け、または保有資産について保全差押を受けたとき

(7) 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき、または民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算手続開始、特定調停若しくはこれらに類する倒産手続開始の申立てをし、または申し立てられたとき

(8) 自然人である顧客について相続開始事由が生じたとき

(9) 法人である顧客が、解散、清算、事業の全部またはその重要な一部を第三者に譲渡する決議(合併、会社分割その他の組織再編により実質的に事業の全部若しくはその重要な一部を第三者に譲渡することとなる決議を含む。)を行った場合

(10)最終の取引が行われた日から何らの取引もないまま1年が経過したとき

(11)その他、前各号に類する行為や当社への敵対的姿勢がみられる等の事由により、本サービスの利用継続が相当でないと当社が合理的に判断した場合

2 顧客は、前項に該当した場合、当社に対して負うすべての債務について当然に期限の利益を喪失する。

3 第1項に基づく本件利用契約の解除は、当社の顧客に対する損害賠償請求を妨げない。

4 当社は、当社に故意または重大な過失がない限り、第1項に基づいて当社が行った措置によって顧客に損害が生じたとしても、何らの責任も負わない。