ご利用契約約款
第3条 本件利用契約の成立
1 顧客と当社との間の本サービスの利用に関する契約関係(以下「本件利用契約」という。)は、顧客が本約款の各条項及び本約款が本件利用契約の内容となることを承諾の上、当社のウェブサイトから新規会員登録・アカウント開設を申し込み(申込の時点で、当該顧客は本約款の内容をあらかじめ確認し、承諾したものとみなす。)、これを当社が承諾する(当社が、顧客の申込内容に基づいて新規会員登録・アカウント開設を完了することをもって承諾の意思表示とする。)ことによって成立する。
2 顧客が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は顧客の新規会員登録・アカウント開設を拒否することができる。
(1) 過去に当社との契約に違反し、契約解除となったことがある顧客からの再度の申込であった場合
(2) 新規会員登録を申請した際の登録事項に虚偽、不正確、事実と異なる記載等があった場合
(3) 提出済みの本人確認書類が、偽造、変造、改ざん等されたものであったか、又はそれらの疑いがあった場合
(4) 第三者によるなりすまし、又は偽名、仮名・借名による場合等、顧客本人による申込でないと合理的に疑われる場合
(5) 申請者が、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかに該当する場合で、かつ、法定代理人、後見人・保佐人・補助人による同意を欠き、又は法定代理人等によって適法に代理されていない場合
(6) 申請者が、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
(7) 本サービスの利用目的が、マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与等の危険性が高いと合理的に判断される場合
(8) 本約款第24条に定める反社会的勢力排除条項に違反し、又は違反するおそれがあると判断される場合
(9) 本サービスの利用目的が法令違反又は公序良俗に反するなど、新規会員登録を拒否するのが相当と当社が合理的に判断する場合
