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PBR lending

ご利用契約約款

第9条 個別契約の成立

1 本サービスに関する個別の暗号資産消費貸借契約(以下「個別契約」といいます。)は、顧客が当社に対し、暗号資産を貸し出す旨を申請したうえで自身が保有する暗号資産を当社指定のウォレットアドレスに送付して暗号資産の貸付けを実行し(以下、貸付対象となった暗号資産を「対象暗号資産」といい、貸し付けられた暗号資産の数量を「貸付数量」という。)、当社が対象暗号資産の受領を確認して貸出処理(顧客のアカウントに対象暗号資産と貸付数量を記録し、本サービスを開始することをいう。)することによって成立する。

2 当社は、顧客に対し、個別契約に基づいて対象暗号資産を借り受けている期間、利息として同種の暗号資産を付与する。利息の割合(利率)は、当社の合理的な裁量により定め、また、特段の事情がある場合には個別契約期間中であっても当社の判断で変更できるものとし、顧客はあらかじめこれに同意するものとする。

3 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、個別契約の申込に対する不承諾、または個別契約の解約その他の合理的措置を講じることができる。なお、本項に定める措置を講じたことによって顧客に損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わない。

(1) 対象暗号資産についての取引が法令によって制限されたか、されるおそれが極めて高い状況となった場合

(2) 対象暗号資産の取扱いが暗号資産の取引所において廃止され、若しくは取扱数量が著しく減少した場合、またはそのおそれが極めて高い状況となった場合

(3) 対象暗号資産の取引価格が著しく変動して不安定な状況となる等市場リスクが高まっている場合

(4) 前各号のほか、当社が顧客保護の観点から当該個別契約を成立させることが相当でないと判断する場合