ご利用契約約款
第10条 個別契約の成立
1 顧客が当社との間で暗号資産の貸借取引を行うときは、まず、取引を希望する数量の暗号資産を、当社が指定する所定の手続を経て貸出準備ウォレット宛に送付(入庫)しなければならない。
2 本サービスに関する個別の暗号資産消費貸借契約(以下「個別契約」という。)は、顧客が当社に対し、顧客の貸出準備ウォレット内の暗号資産から、レンディングに関するプラン、暗号資産の種別、貸出を希望する数量を指定した上で、貸出申請手続(貸付の実行・貸出)を行い(以下、貸付対象となった暗号資産を「対象暗号資産」といい、貸し付けられた暗号資産の数量を「貸付数量」という。)、当社が貸出処理(顧客のアカウントに対象暗号資産と貸付数量を記録し、本サービスを開始することをいう。)することによって成立する。
3 当社は、顧客に対し、個別契約に基づいて対象暗号資産を借り受けている期間、利息として同種の暗号資産を付与する。利息の割合(利率)は、個別契約の定めによるが、特段の事情がある場合には個別契約の期間中であっても当社の合理的な裁量により変更できるものとし、顧客はあらかじめこれに同意するものとする。
4 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、個別契約の申込に対する不承諾、又は個別契約の解約その他の合理的な措置を講じることができる。なお、本項に定める措置を講じたことによって顧客に損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わない。
(1) 対象暗号資産についての取引が法令によって制限されたか、制限されるおそれが極めて高い状況となった場合
(2) 対象暗号資産の取扱いが暗号資産の取引所において廃止され、若しくは取扱数量が著しく減少した場合、又はそのおそれが極めて高い状況となった場合
(3) 対象暗号資産の取引価格が著しく変動して不安定な状況となる等市場リスクが高まっている場合
(4) 前各号のほか、当社が顧客保護の観点から当該個別契約を成立させることが相当でないと合理的に判断する場合
