ご利用契約約款
第13条 対象暗号資産の返還請求
1 レギュラーレンディングの状態で当社に暗号資産を貸し付けている顧客が、対象暗号資産の全部又は一部の返還を希望する場合、顧客は、当社に対し、当社所定の方法によって、返還の対象となる個別契約及び返還を希望する数量を示し、対象暗号資産の返還を請求することができる。
2 前項の請求を受けた場合、当社は、ただちに、顧客が前項に基づき返還を請求した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を、顧客の貸出準備ウォレットに反映する方法により返還する。
3 顧客は、貸出準備ウォレットに保有する対象暗号資産の全部又は一部を、顧客が別途指定する取引所やプライベートウォレット等宛に送付する方法により保有する暗号資産を出庫することができる。当社は、顧客が所定の手続を経て出庫を申請(出庫先のウォレットアドレス、暗号資産の種別、出庫数量を示して申請する。)した場合、7営業日以内に出庫処理(暗号資産の送付手続)を行う。
4 顧客からの返還請求が対象暗号資産の一部である場合、当社は、利息を返還し、次に元本を返還する。
5 当社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断したときは、第2項の返還又は第3項の出庫を拒否することができる。この場合、当社は、故意又は重大な過失がない限り、返還又は出庫の拒絶によって顧客に生じた損害について何らの責任も負わない。
(1) 返還又は出庫対象の暗号資産が送付手数料に満たないごく少額の場合
(2) 第3条2項各号のいずれかに該当する事由がある場合
(3) 当社が行った確認手続きに対し、顧客が協力を拒否し、資料等の提出要請に応じなかったとき
(4) 社会・経済事情が激変したり、短期間に大きな返還請求が集中する等、特段の事情によって期限内の返還又は出庫が明らかに不可能である場合
6 顧客が対象暗号資産の全部又は一部の返還を請求し、当社が当該申請を受理したときは、貸出準備ウォレットへの返還数量の反映と同時に返還請求にかかる数量分の対象暗号資産について本サービスは終了し、それ以降、利息は発生しない。
7 顧客は、第3項に基づいて暗号資産の出庫を請求した場合であっても、実際に暗号資産が顧客指定の取引所等宛に送付される前であれば、当社のカスタマーサポート宛メールにて「出庫申請をキャンセルする」旨を連絡する方法により、当該出庫申請を取り消すことができる。
8 当社は、顧客の所在不明や受領拒否等の事情によって正常に暗号資産の返還又は出庫ができない場合、当該顧客に対し、対象暗号資産を返還又は出庫しようとした日の正午における時価に基づいて日本円に換算した額の現金を返還し、又は供託することをもって対象暗号資産の返還・出庫に代えることができる。
