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PBR lending

ご利用契約約款

第12条 対象暗号資産の返還請求

1 通常レンディングの状態で当社に暗号資産を貸し付けている顧客が、対象暗号資産の全部または一部の返還を希望する場合、顧客は、当社に対し、当社所定の方法によって、返還を希望する対象暗号資産の数量を示し、対象暗号資産の返還を請求することができる。

2 前項の請求を受けた場合、当社は、7営業日以内に、顧客が前項に基づき返還を請求した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を、顧客が別途指定するウォレットアドレスに送付する方法により返還する。

3 顧客からの返還請求が対象暗号資産の一部である場合、当社は、利息の返還を優先し、古い貸出にかかる利息、新しい貸出にかかる利息、古い貸出にかかる元本、新しい貸出にかかる元本、の順に返還する。

4 当社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断したときは、第2項の返還を拒否することができる。この場合、当社は、故意まはた重大な過失がない限り、返還拒絶によって顧客に生じた損害について何らの責任も負わない。

(1) 返還対象の暗号資産が送付手数料に満たないごく少額の場合

(2) 第2条2項各号のいずれかに該当する事由がある場合

(3) 当社が行った確認手続きに対し、顧客が協力を拒否し、資料等の提出要請に応じなかったとき

(4) 社会・経済事情が激変したり、短期間に大きな返還請求が集中する等、特段の事情によって期限内の返還が明らかに不可能である場合

5 顧客が対象暗号資産の全部または一部の返還を請求し、当社が当該申請を受理したときは、返還請求にかかる数量分の対象暗号資産について本サービスは終了し、受理日の翌日以降について利息は発生しない。

6 顧客は、第1項に基づいて対象暗号資産の返還を請求した場合であっても、実際に対象暗号資産が指定のウォレット宛に返還される前であれば、当社のカスタマーサポート宛メールにて「返還請求をキャンセルする」旨を連絡する方法により、当該返還請求を取り消すことができる。

7 前項の「返還請求のキャンセル」があった場合、当社は、すみやかに返還手続をキャンセルし、キャンセル処理完了時点から本サービスを再開し、その翌日から利息を付与する。ただし、返還請求を受理して本サービスを終了したときから、返還請求をキャンセル処理して本サービスを再開したときまでの間の利息はさかのぼって付与しない。

8 当社は、顧客の所在不明や受領拒否等の事情によって正常に対象暗号資産の返還ができない場合、当該顧客に対し、対象暗号資産を返還しようとした日の正午における時価に基づき日本円に換算した額の現金を返還し、または供託することをもって対象暗号資産の返還に代えることができる。