ご利用約款
Portobello Road株式会社(以下「当社」という。)が提供する「PBR LENDING」(暗号資産の消費貸借取引であり、利用者が、当社に対して、一定期間、ある種類の暗号資産を貸し付け、これに対し、当社が、一定期間後、借り受けた暗号資産に利息として一定割合の同種の暗号資産を付加して利用者に返還することを内容とするサービスをいう。以下「本サービス」という。)の利用に関する諸条件を定める契約約款(以下「本約款」という。)は、以下のとおりであり、本サービスを利用するすべての利用者(以下「顧客」という。)に適用される。
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第1条 本約款について
1 当社は、顧客に対し、本約款に定める契約条件に基づき、本サービスを提供し、顧客はこれを利用する。
2 当社は、本約款をいつでも変更することができ、変更後の約款は、当社のウェブサイトへの公開その他適宜の方法でこれを周知する。3 本約款が変更され、前項にしたがって周知されたときは、本サービスの利用に関するすべての条件は、変更後の本約款にしたがう。
4 当社が、当社のウェブサイト上で掲載する本サービスに関する説明、ガイドライン、ポリシー、基本方針等は、いずれも本約款の一部を構成するものとする。
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第2条 リスクの認識
1 顧客は、本サービスに関連するリスク(相場変動リスク、信用リスク、システム障害リスク、法規・制度変更にかかるリスク等)を十分に理解した上で、自己の判断と責任において本サービスを利用するものとする。
2 顧客は、リスク説明資料(暗号資産消費貸借取引に関する重要事項説明書)を熟読し、内容を理解した上で本サービスを利用するものとする。
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第3条 本件利用契約の成立
1 顧客と当社との間の本サービスの利用に関する契約関係(以下「本件利用契約」という。)は、顧客が本約款の各条項及び本約款が本件利用契約の内容となることを承諾の上、当社のウェブサイトから新規会員登録・アカウント開設を申し込み(申込の時点で、当該顧客は本約款の内容をあらかじめ確認し、承諾したものとみなす。)、これを当社が承諾する(当社が、顧客の申込内容に基づいて新規会員登録・アカウント開設を完了することをもって承諾の意思表示とする。)ことによって成立する。
2 顧客が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は顧客の新規会員登録・アカウント開設を拒否することができる。
(1) 過去に当社との契約に違反し、契約解除となったことがある顧客からの再度の申込であった場合
(2) 新規会員登録を申請した際の登録事項に虚偽、不正確、事実と異なる記載等があった場合
(3) 提出済みの本人確認書類が、偽造、変造、改ざん等されたものであったか、又はそれらの疑いがあった場合
(4) 第三者によるなりすまし、又は偽名、仮名・借名による場合等、顧客本人による申込でないと合理的に疑われる場合
(5) 申請者が、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のいずれかに該当する場合で、かつ、法定代理人、後見人・保佐人・補助人による同意を欠き、又は法定代理人等によって適法に代理されていない場合
(6) 申請者が、犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合
(7) 本サービスの利用目的が、マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与等の危険性が高いと合理的に判断される場合
(8) 本約款第24条に定める反社会的勢力排除条項に違反し、又は違反するおそれがあると判断される場合
(9) 本サービスの利用目的が法令違反又は公序良俗に反するなど、新規会員登録を拒否するのが相当と当社が合理的に判断する場合
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第4条 登録情報の管理
1 顧客は、新規会員登録を申請する際、住所、氏名(法人の場合は本店所在地や商号等)、Eメールアドレス、個人が利用する電話番号、ID及びパスワード等の会員に関する基本情報(以下「登録情報」という。)を設定・登録するとともに、本人確認書類(法人の場合は登記記録及び代表者の本人確認を求める。)を提出し認証(KYC認証)を受けなければならない。
2 顧客は、本サービスの利用に際し、所定の画面で登録情報を入力し、認証(ログイン)を受けなければならない。
3 顧客は、自身の責任において、登録情報を厳重に管理・保管しなければならず、これらを第三者に貸与・供用し、又は第三者と共同で使用してはならない。
4 当社は、登録情報に基づいて本サービスの利用があった場合、顧客本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果及びそれに伴う一切の責任については、すべて会員登録を行った顧客本人に帰属し、当社は何らの責任も負わない。
5 顧客による登録情報の管理不備又はそれに起因する不正使用によって顧客に損害が発生したとしても、当社は何らの責任も負わない。また、同様の事情によって当社又は第三者に損害が発生した場合、顧客はその損害を賠償しなければならない。
6 顧客1人につき作成できる会員アカウントは1つのみであり、1人の顧客が複数のアカウントを作成し、又は保有することはできない。
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第5条 登録情報の変更等
1 顧客は、登録情報に変更が生じた場合、当社が定める方法により、すみやかに変更の届出を行わなければならない。
2 前項の届出があった場合、法令を遵守しながら本サービスを提供する必要上、当社は、顧客に対し、当社が必要と判断した事項について、当社が定める方法により資料の提出を求めるなどの確認作業を行うことができ、その際、顧客の属性や取引内容等に応じて、確認が完了するまでの間、本サービスの利用の全部又は一部を停止することができる。
3 前項に基づく確認の際、当社が指定する期限内に顧客が資料を提出しないなどの不審事由がある場合、当社は、顧客の本サービスの利用の全部若しくは一部を継続して停止し、又は本件利用契約を解除して会員登録を抹消することができる。
4 当社は、前項に基づく措置によって顧客に損害が発生したとしても、当社に故意又は重大な過失がない限り何らの責任も負わない。
5 顧客が第1項の変更の届出を怠ったことによって本サービスを利用できず、そのために顧客に何らかの損害が発生したとしても、当社は何らの責任も負わない。
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第6条 利用環境の整備等
1 顧客は、自己の費用と責任において、本サービスを利用するために必要なコンピューター、スマートフォン、インターネット等の通信設備、その他の機器及びソフトウェア等の利用環境(以下「利用環境」という。)を準備しなければならない。
2 当社は、インターネットへの接続又は本サービスの利用環境に不具合がある場合には、顧客保護の観点から、顧客に対する本サービスの提供を拒否又は停止することができる。
3 当社が定める本サービスの利用環境を整備せずに顧客が本サービスを利用した結果、顧客に損害が発生したとしても、当社はその損害について何らの責任も負わない。
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第7条 個人情報について
顧客に関する個人情報は、当社が別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適正に取り扱う。
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第8条 最低貸出数量
1 顧客が当社との間で暗号資産貸借取引を行う際の各最低数量(最低入庫数量、最低貸出数量及び最低出庫数量)は、当社が別途定め、ウェブサイト等によって公表し、又は顧客に対して個別に通知する。
2 当社は、社会・経済情勢の変化等があった場合、前項の各最低数量を、その裁量により将来に向かって変更することができる。
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第9条 貸出準備ウォレット
1 顧客の新規会員登録・アカウント開設が完了したとき、当社は、当該顧客が当社との間で継続的な暗号資産貸借取引を行う際に必要となる当該顧客専用の「貸出準備ウォレット」を開設する。
2 「貸出準備ウォレット」とは、貸出準備のための一時的な暗号資産の入庫、又は暗号資産の返還若しくは付与(紹介報酬、キャンペーン時の利息や利益還元、何らかの調整のために付与する調整利息等)を受け、当社との間で取引可能な暗号資産数量を明確にするために利用される疑似的なウォレットをいう。
3 貸出準備ウォレットは入・出庫の履歴を明確にし取引可能な暗号資産の残高を表示する機能を有するのみであり、貸出準備ウォレット内に表示されている残高はレンディングサービスの範囲外であるから、貸出準備ウォレット内に表示されている暗号資産について、利息は付与されない。
4 貸出準備ウォレットは、暗号資産を保管する等のカストディ業務の用途に使用するものではないので、顧客は、貸出準備ウォレット内に暗号資産を入庫し、又は返還があった場合、すみやかに再度貸し出すか、自身のプライベートウォレット等に送付して出庫しなければならない。
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第10条 個別契約の成立
1 顧客が当社との間で暗号資産の貸借取引を行うときは、まず、取引を希望する数量の暗号資産を、当社が指定する所定の手続を経て貸出準備ウォレット宛に送付(入庫)しなければならない。
2 本サービスに関する個別の暗号資産消費貸借契約(以下「個別契約」という。)は、顧客が当社に対し、顧客の貸出準備ウォレット内の暗号資産から、レンディングに関するプラン、暗号資産の種別、貸出を希望する数量を指定した上で、貸出申請手続(貸付の実行・貸出)を行い(以下、貸付対象となった暗号資産を「対象暗号資産」といい、貸し付けられた暗号資産の数量を「貸付数量」という。)、当社が貸出処理(顧客のアカウントに対象暗号資産と貸付数量を記録し、本サービスを開始することをいう。)することによって成立する。
3 当社は、顧客に対し、個別契約に基づいて対象暗号資産を借り受けている期間、利息として同種の暗号資産を付与する。利息の割合(利率)は、個別契約の定めによるが、特段の事情がある場合には個別契約の期間中であっても当社の合理的な裁量により変更できるものとし、顧客はあらかじめこれに同意するものとする。
4 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合には、個別契約の申込に対する不承諾、又は個別契約の解約その他の合理的な措置を講じることができる。なお、本項に定める措置を講じたことによって顧客に損害が生じたとしても、当社は何らの責任も負わない。
(1) 対象暗号資産についての取引が法令によって制限されたか、制限されるおそれが極めて高い状況となった場合
(2) 対象暗号資産の取扱いが暗号資産の取引所において廃止され、若しくは取扱数量が著しく減少した場合、又はそのおそれが極めて高い状況となった場合
(3) 対象暗号資産の取引価格が著しく変動して不安定な状況となる等市場リスクが高まっている場合
(4) 前各号のほか、当社が顧客保護の観点から当該個別契約を成立させることが相当でないと合理的に判断する場合
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第11条 レギュラーレンディングとプレミアムレンディング
1 顧客は、個別契約の申込(貸出申請)の際、貸出期間と利率の異なる次の2つのプランのいずれかを選択することができる。
プラン名 貸出期間 利率 レギュラーレンディング
(旧称:通常レンディング)個別契約成立日から30日間のロック期間あり。ロック期間後はいつでも返還請求することができる不定期契約。 原則として
年利10%プレミアムレンディング 個別契約成立日から1年間は返還請求することができない定期契約。 原則として
年利12%2 レギュラーレンディングの場合、当社は、顧客に対し、自動送信メールをもって30日間のロック期間が満了した旨を通知し、顧客は、当該通知以降、第13条1項に基づいて対象暗号資産の返還を受けることができ、顧客がすべての対象暗号資産の返還を受けたときに個別契約は終了する。
3 プレミアムレンディングは、個別契約成立日から365日目に満期を迎え、貸し出した元本と365日分の利息が自動的に貸出準備ウォレットに反映(返還及び付与)され、個別契約は終了する。顧客は、貸出準備ウォレット内の暗号資産について、再貸出することも、自身のプライベートウォレット等宛に出庫することもできる。
4 プレミアムレンディングは、その契約期間中は、顧客都合でレギュラーレンディングに変更することができない。
5 顧客が、やむを得ない事情により、レギュラーレンディングのロック期間中、又は、プレミアムレンディングの契約期間中に個別契約を中途解約して対象暗号資産の返還を受ける場合、当社は、解約手数料として、対象暗号資産の20%相当を、顧客に対して返還する対象暗号資産の元本部分から控除することができる。この場合、貸出準備ウォレットには、解約手数料が控除された後の残額が反映される。
6 顧客は、当社所定の移行手続を行うことで、いつでもレギュラーレンディングをプレミアムレンディングに移行させることができる。この場合、移行日の翌日午前0時からプレミアムレンディングの利率が適用される。ただし、プレミアムレンディングへの移行は、個別契約ごとに行うものとし、個別契約の一部についてのみ又は他の個別契約と合算する形でプラン変更することはできない。
例:①1月20日付け0.2BTCのレギュラーレンディング
②2月20日付け0.4BTCのレギュラーレンディング
という2つの個別契約がある場合、①のみ、②のみ、①と②双方(合算は不可)をプレミアムレンディングへ移行することはできるが、①の一部の0.1BTCのみ、あるいは、①と②の一部の0.5BTCを合算してプレミアムレンディングへ移行することはできない。 -
第12条 対象暗号資産の管理等
1 当社は、顧客から貸付を受けた対象暗号資産を、当社自身の資産と分別して管理する。ただし、この取扱いは、法的に完全な信託保全を行うことを保証するものではない。
2 万一、当社が破産手続開始・再生手続開始決定を受け、倒産手続に入った場合、顧客が当社に対して有する債権は、一般債権となり他の債権者と同列の取り扱いを受ける。
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第13条 対象暗号資産の返還請求
1 レギュラーレンディングの状態で当社に暗号資産を貸し付けている顧客が、対象暗号資産の全部又は一部の返還を希望する場合、顧客は、当社に対し、当社所定の方法によって、返還の対象となる個別契約及び返還を希望する数量を示し、対象暗号資産の返還を請求することができる。
2 前項の請求を受けた場合、当社は、ただちに、顧客が前項に基づき返還を請求した対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を、顧客の貸出準備ウォレットに反映する方法により返還する。
3 顧客は、貸出準備ウォレットに保有する対象暗号資産の全部又は一部を、顧客が別途指定する取引所やプライベートウォレット等宛に送付する方法により保有する暗号資産を出庫することができる。当社は、顧客が所定の手続を経て出庫を申請(出庫先のウォレットアドレス、暗号資産の種別、出庫数量を示して申請する。)した場合、7営業日以内に出庫処理(暗号資産の送付手続)を行う。
4 顧客からの返還請求が対象暗号資産の一部である場合、当社は、利息を返還し、次に元本を返還する。
5 当社は、以下のいずれかの事由に該当すると判断したときは、第2項の返還又は第3項の出庫を拒否することができる。この場合、当社は、故意又は重大な過失がない限り、返還又は出庫の拒絶によって顧客に生じた損害について何らの責任も負わない。
(1) 返還又は出庫対象の暗号資産が送付手数料に満たないごく少額の場合
(2) 第3条2項各号のいずれかに該当する事由がある場合
(3) 当社が行った確認手続きに対し、顧客が協力を拒否し、資料等の提出要請に応じなかったとき
(4) 社会・経済事情が激変したり、短期間に大きな返還請求が集中する等、特段の事情によって期限内の返還又は出庫が明らかに不可能である場合
6 顧客が対象暗号資産の全部又は一部の返還を請求し、当社が当該申請を受理したときは、貸出準備ウォレットへの返還数量の反映と同時に返還請求にかかる数量分の対象暗号資産について本サービスは終了し、それ以降、利息は発生しない。
7 顧客は、第3項に基づいて暗号資産の出庫を請求した場合であっても、実際に暗号資産が顧客指定の取引所等宛に送付される前であれば、当社のカスタマーサポート宛メールにて「出庫申請をキャンセルする」旨を連絡する方法により、当該出庫申請を取り消すことができる。
8 当社は、顧客の所在不明や受領拒否等の事情によって正常に暗号資産の返還又は出庫ができない場合、当該顧客に対し、対象暗号資産を返還又は出庫しようとした日の正午における時価に基づいて日本円に換算した額の現金を返還し、又は供託することをもって対象暗号資産の返還・出庫に代えることができる。
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第14条 対象暗号資産の返還に関する事前通知等
1 当社は、業務上の必要がある場合は、顧客に対して事前に通知することにより、顧客からの返還請求に基づくことなく、顧客から貸付を受けた対象暗号資産及び利息の全部又は一部を返還することができる。
2 前項に規定する取扱いは、当社の債務不履行を構成せず、当該取扱いにより顧客に損害が生じたとしても、当社は、故意又は重大な過失がない限り何らの責任も負わない。
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第15条 貸出条件等の変更
顧客は、天災地変、社会・経済事情の激変、適用法令又は税制・会計ルールの変更、対象暗号資産に関する基本的事項(流通量や価格相場等)の変化その他のやむを得ない事由がある場合には、当社がその合理的な裁量により、貸出条件等を変更することができること(対象暗号資産について同価値の日本円にて返還することを含むがこれに限らない。)にあらかじめ同意し、これに異議を留めないものとする。
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第16条 利息の計算及び支払
1 利息は、個別契約成立日分から(翌日午前0時過ぎに予定数量をマイページに反映)、当社が対象暗号資産の返還請求を受理する日の前日分(返還請求受理日の午前0時過ぎ反映分)まで発生するが、単利計算とする。
2 当社は、顧客の請求に基づいて対象暗号資産を返還する際、対象暗号資産の貸出期間に相当する利息を付与する。
3 当社は、その時点で返還請求した場合に得られる利息の合計額を知る参考とするため、計算上1日あたりに付与される利息(1日あたりの利息=対象暗号資産数×年利率÷365日)を、顧客のマイページに表示(毎日午前0時過ぎに前日分を反映)する。
4 当社は、その合理的な裁量により、各月1日に当該月の利率を決定することができ、顧客はこれにあらかじめ同意し、異議を留めないものとする。当該月の利率の決定は、年換算レベルで公表し又は顧客に通知する。
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第17条 送付手数料
1 顧客が貸出準備ウォレット宛に暗号資産を入庫する場合及び当社が貸出準備ウォレットから顧客指定のプライベートウォレット等宛に暗号資産を出庫する場合に要する暗号資産の送付手数料は、いずれも顧客負担とする。
2 当社が、顧客に対し、対象暗号資産を返還・出庫する場合に要する手数料は、別途定める。
3 当社が顧客からの請求に基づいて貸出準備ウォレットから顧客が指定するプライベートウォレット等宛に暗号資産を出庫する際、当社は、前項の送付手数料相当額をあらかじめ控除した残額を送付する。
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第18条 端額の処理
本件利用契約が終了し、顧客のアカウントが消滅する際、当該顧客について返還未了の暗号資産があったとしても、これが送付手数料未満の端数の場合、当社は当該暗号資産を返還する義務を免れる。
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第19条 遅延損害金
当社は、当社の故意又は過失により、対象暗号資産の返還又は利息の支払を遅延した場合、顧客に対し、次の各号に基づきそれぞれ算定した遅延損害金を日本円にてすみやかに支払う。
(1) 対象暗号資産の返還を遅延した場合
返還期限の翌日から返還済みに至るまで、当該返還すべき対象暗号資産の数量を当該返還期限の当日正午における時価に基づき日本円に換算した額について、年1%(1年を365日として日割計算)の割合によって計算された額。ただし、返還期限から5営業日以内に返還すべき対象暗号資産の数量が返還された場合は、遅延損害金は発生しないものとする。(2) 利息の支払を遅延した場合
利息の支払期限の翌日から支払済みに至るまで、当該支払うべき利息に相当する対象暗号資産の数量を当該利息の支払期限当日正午における時価に基づき日本円に換算した額について、年1%(1年を365日として日割計算)の割合により計算された額。 -
第20条 損害賠償
1 顧客及び当社は、その責めに帰すべき事由により、本約款又は個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合(当社の責任につき前条の場合を除く。)、当該損害(信頼履歴、履行利益のほか、合理的な弁護士費用を含む。)を賠償しなければならない。
2 前項における当社の責任は、当社に加害の故意又は重大な過失がある場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により顧客が直接かつ現実に被った損害の賠償に限定されるものとし、また、損害発生時点の対象暗号資産の貸借数量残高を損害発生日正午の時価により日本円に換算した金額を上限とする。
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第21条 禁止行為
本サービスの利用に際し、当社は、顧客に対し、法令及び本約款の遵守を求め、次に掲げる行為を禁止する。顧客がこれに違反した場合、当社は、本サービスの利用停止等、当社が必要と判断した措置を講じることができる。
(1) 法令に違反する行為又は本約款及び当社が定める各種規約やガイドライン等に違反し、又は違反するおそれがある行為
(2) 本サービスにかかる当社若しくは第三者の知的財産権を侵害し、又は侵害するおそれがある行為
(3) 当社若しくは第三者に対する誹謗中傷等により、当社及びその関係者の名誉・信用を毀損し、又は毀損するおそれがある行為
(4) 当社若しくは第三者のプライバシー権や肖像権等の人格権を侵害し、又は侵害するおそれのある行為
(5) 本サービスの利用を勧誘して手数料を得るなど、本サービスを利用した営利行為や勧誘行為
(6) コンピューターウィルスや有害なプログラムの利用、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等して本サービスに改変を加え若しくは本サービスの正常な提供を妨害し、又は妨害しようとする行為
(7) 本サービスの利用によって知り得た情報を第三者に開示・漏洩する行為及び第三者に開示・漏洩することを目的として情報を収集する行為
(8) ウィルス等の有害なコンピュータープログラムを送信する等して本サービスの提供を妨害し若しくは当社及び第三者の財産権を侵害し、又は妨害若しくは侵害しようとする行為
(9) 前各号のほか、法令若しくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与えるなど、当社が不適切と判断する行為
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第22条 解除事由
当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、何らの通知・催告等をすることなく、顧客のアカウントを一時停止し、又は本件利用契約を解除することができる。本件利用契約が解除された場合、当社と顧客との間に成立している個別契約はその時点をもってすべて終了する。
(1) 前条の禁止行為のいずれかを行った場合
(2) 第3条2項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合
(3) 本約款等に違反し、かつ、当社からの相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該違反が是正されなかった場合
(4) 当社に対して、顧客に関する捜査照会、弁護士法23条に基づく弁護士会からの照会があった場合
(5) 保有資産について、仮差押、仮処分等の保全命令の申立、差押等の強制執行の申立、又は担保権実行手続の申立があったとき
(6) 公租公課について滞納処分を受け、又は保有資産について保全差押を受けたとき
(7) 支払停止若しくは支払不能の状態となったとき、又は民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算手続開始、特定調停、これらに類する倒産手続開始の申立てをし若しくは申し立てられたとき
(8) 自然人である顧客について相続開始事由が生じたとき
(9) 法人である顧客が、解散、清算、事業の全部又はその重要な一部を第三者に譲渡する決議(合併、会社分割その他の組織再編により実質的に事業の全部又はその重要な一部を第三者に譲渡することとなる決議を含む。)を行った場合
(10) 最終の取引が行われた日から何らの取引もないまま1年が経過したとき
(11) その他、前各号に類する行為や当社への敵対的姿勢がみられる等の事由により、本サービスの利用継続が相当でないと当社が合理的に判断した場合
2 顧客は、前項に該当した場合、当社に対して負うすべての債務について当然に期限の利益を喪失する。
3 第1項に基づく本件利用契約の解除は、当社の顧客に対する損害賠償請求を妨げない。
4 当社は、第1項に基づいて当社が行った措置によって顧客に損害が生じたとしても、当社に故意又は重大な過失がない限り何らの責任も負わない。
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第23条 退会
1 顧客は、当社に対し、所定の退会手続をすることで、いつでも本件利用契約を解除し、自由に退会することができる。
2 前項の場合、顧客は、本サービスにおいて顧客が有する一切の権利を失い、当社が退会申請を受理した後は本サービスを利用すること(利用履歴の閲覧、対象暗号資産の返還請求等を含むが、これらに限らない。)ができない。
3 顧客からの退会申請に基づいて当社が退会処理を行った場合、いかなる理由(顧客の勘違い、誤操作の場合を含むがこれらに限らない。)でも退会前の状態に復することができない。
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第24条 反社会的勢力の排除
1 顧客について、次のいずれかに該当する事実が判明した場合、当社は、何らの催告もなく直ちに顧客との間の一切の契約(本件利用契約及びすべての個別契約を含むがこれに限らない。)を解除する。
(1) 顧客が暴力団、暴力団員その他の暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、いわゆる反グレ若しくはそれらの構成員その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)であること又は顧客が経営する会社や法人の役職者若しくは実質的経営者(以下あわせて「役職者等」という。)に反社会的勢力がいること
(2) 反社会的勢力が顧客が経営する会社や法人等の経営や運営に実質的に関与していること
(3) 顧客が反社会的勢力を利用していること
(4) 前各号のほか、顧客又は役職者等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 当社は、前項に基づいて本件利用契約等を解除した場合、その解除によって顧客が被った損害につき一切の責任を負わない。
3 当社が第1項に基づいて本件利用契約等を解除した場合、顧客は、本件利用契約等が終了したことによって当社が被った損害につき賠償責任を負う。
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第25条 本サービスの中断及び廃止
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事前に顧客に通知することなく、本サービスの提供を中断することができる。
(1) 本サービスを提供するために当社又は第三者が設置するコンピューター、システム、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア(以下「本サービス用設備」という。)の故障により点検又は保守・修理作業を緊急に行う必要がある場合
(2) 本サービス用設備が事故、故障等により停止し、本サービスを提供することが物理的に不可能となった場合
(3) 本サービス用設備への第三者による不正アクセス又は通信経路上での妨害等の事情により当社が本サービスを提供することが不適切と判断した場合
(4) コンピューターウィルスの本サービス用設備への侵入等の事情により当社が本サービスの提供を不適切と判断した場合
(5) 天災地変等の不可抗力、戦争、ストライキ、疫病・感染症の流行、法令等の変更、法定通貨又は暗号資産に関する事情の急変等の事情により当社が本サービスを提供することが不相当と判断した場合
(6) 暗号資産の流動性が著しく低下するなど市場リスクが高まったと当社が判断した場合
(7) ハードフォーク等のブロックチェーンの分岐、その他当社が取り扱う暗号資産の仕様の変更等が行われた結果、当社が暗号資産又はそれに関連する本サービスの全部又は一部を取り扱うべきではないと判断した場合
(8) 裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分によって本サービスの提供が不可能又は困難となった場合
(9) 運用上又は技術上の理由により、本サービスを正常に提供することができないやむを得ない事由が生じた場合
2 当社は、本サービス用設備の点検又は保守作業を行うため、事前に顧客に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断することができる。
3 当社は、第1項各号に類するやむを得ない事情がある場合には、顧客に事前に通知することなく、本サービスの内容を変更し、本サービスの提供を中断し、又は廃止することができる。ただし、この場合、当社は、本サービスの中断等の措置を講じた後、遅滞なく顧客にその旨を通知しなければならない。
4 当社は、前各項の本サービスの変更、中断又は廃止によって顧客に損害が発生したとしても、当社に故意又は重大な過失がない限り何らの責任も負わない。
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第26条 同意事項
顧客は、本件利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなされる。
(1) 本件利用契約に基づく暗号資産の消費貸借取引は、預金又は預金に類似する取引ではなく、預金保険の対象にならず、どのような事態が生じても必ず貸付元本が返還される性質ではないこと
(2) 本件利用契約に基づく暗号資産の消費貸借取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、その後の改正を含む。)に基づく「暗号資産交換業」に該当せず、当社が顧客から借り入れる暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象にはならないこと
(3) ブロックチェーン上のデータは如何なる理由によっても削除・修正することができないこと
(4) 本件利用契約について、当社は物的担保も人的担保も設定しないこと
(5) 当社が破綻した場合、当社が顧客から借り入れた暗号資産が返還されず、又は約定の利息の支払いがなされない場合があること
(6) 顧客は、当社に貸し出した対象暗号資産について、当社が個別契約の終了に基づいて返還するまでの間、何らの処分もできないこと
(7) 貸付期間の間に対象暗号資産の市場価値が変動した場合(ハードフォーク等の事情によって価格が乱高下した場合を含む。)でも、当社の債務は、個別契約に基づいて顧客から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を返還すること、及び約定の利息を支払うことに限定され、対象暗号資産の価格変動によって損失を被るリスクは顧客が負担すること
(8) 当社は、投資先等の信用力やリスクを総合的に評価した上で保有する暗号資産を運用するが、投資先等の経営状況の急激な悪化等によって損失が発生した場合、顧客の貸付元本の返還や利息の支払いが約定どおりに履行されないリスクがあること
(9) 本サービスにおいて提供される利回りは、過去の実績に基づいて約定されたものであり、将来にわたって永久的に保証されるものではないこと
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第27条 免責事項
顧客は、以下のいずれかの事由に該当する場合には、当社に対して債務不履行、不法行為その他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任追及をすることができない。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失による債務不履行又は不法行為によって発生した場合はこの限りでない。
(1) 本サービスの提供のために当社が管理するシステム、サーバー、ウォレット等の管理システムの域外において発生した不具合により損害が発生した場合
(2) 当社が管理するシステム内において発生した故障、システムダウン、不正アクセス、ハッキング、通信傍受その他の不具合のうち、当社の合理的な注意(同種インターネットサービスにおいて通常なされている措置)をもっても防衛・回避することができない事象に起因して損害が発生した場合
(3) 天災地変、戦争、騒乱、テロ、暴動、疫病・感染症の流行、法令の制定・改廃、公権力による命令処分、ストライキ・ロックアウト、計画停電、大規模システム障害等当社の責めに帰すことができない不可抗力に起因して損害が発生した場合
(4) 顧客によるパスワード管理の不備、セキュリティ対策の不徹底等、顧客の不注意に起因して損害が発生した場合
(5) 前各号のほか、当社の責めに帰することができない事由に起因する損害
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第28条 ハードフォーク等
1 当社が顧客に対して対象暗号資産を返還するまでの間に、対象暗号資産について、①ハードフォーク(ブロックチェーンが分岐することによって新しい別個の暗号資産が生じること)等によって生じた新たな暗号資産、②エアドロップ(暗号資産の発行体又は発行体の関係者により暗号資産の保有者に対し同一種類又は別の種類の暗号資産が無償で付与されること)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属するものとする。顧客は、当社に対してこれらの新暗号資産や権利・財産的価値の引渡し等の請求をすることはできない。
2 対象暗号資産の流通枚数の変動等の事情により、当社が顧客から借り受けた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を入手することが不可能又は著しく困難となった場合、当社は、顧客から借り入れた対象暗号資産の返還及び利息の支払いに代えて、当社が顧客に事前に通知し又は公表した期日の正午における対象暗号資産の時価に、顧客が当社に貸し出した対象暗号資産の有効な貸借残高を乗じて得た金額を、日本円で、顧客の指定する顧客本人の銀行口座宛に振り込む方法により返還することができる。なお、振込手数料は顧客の負担とする。
3 前2項に定める取扱いは、当社の債務不履行及び不法行為を構成せず、当該取扱いにより顧客に何らかの損害が生じたとしても、当社は、当社に故意又は重大な過失がない限り、何らの責任も負わない。
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第29条 譲渡禁止
顧客は、本約款及び個別契約に基づく契約上の地位又は権利義務の一部ないし全部を、当社の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し、又は第三者のために担保権を設定するなど、一切の処分を行うことができない。
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第30条 事業譲渡等
当社は、本サービスの全部又は一部を、事業譲渡、会社分割その他の方法(以下「事業譲渡等」という。)により第三者に譲渡することができ、顧客は、かかる譲渡を本条においてあらかじめ承諾する。当該事業譲渡等に伴い、契約上の地位、顧客の情報等は譲受人に包括的に譲渡され、顧客はかかる譲渡に対して異議を留めることができない。
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第31条 本サービス内コンテンツの権利
1 顧客は、本サービス内のコンテンツについては、当社の定める範囲内でのみ使用することができる。
2 本サービスで提供されるすべてのコンテンツに関する権利は当社又は当社がコンテンツ制作を委託した第三者が保有しており、顧客は、当社が許諾する範囲で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、その他知的財産権の実施又は使用することができる。
3 顧客は、当社の定める使用範囲を超えて、いかなる方法によっても本サービス内のコンテンツを複製、送信、譲渡(顧客間の売買を含む。)、貸与、翻訳、翻案、無断で転載、二次使用、営利目的の使用、改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等を行ってはならない。
4 前項にかかわらず、退会等により顧客が顧客資格(会員登録・アカウント)を喪失した場合、提供されたコンテンツの使用権は消滅する。
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第32条 広告の掲載について
顧客は、当社ウェブサイト(本サービスにかかるサイトを含むがこれに限らない。以下同じ。)上に広告が含まれる場合があること、当社又はその提携先が広告を掲載する場合があることを理解し、これをあらかじめ承諾する。当社は、その裁量的判断によって、当社ウェブサイト上の広告の形態や範囲を随時変更することができる。
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第33条 通知
1 当社から顧客に対する通知は、顧客宛Eメール送信又は当社ウェブサイト内の適宜の場所への掲示、その他当社が適当と判断する方法により行う。
2 前項の方法によりなされた通知は、顧客宛Eメールが通常到達すべきとき、又は当社ウェブサイト内での掲示等が閲覧可能となったときに到達したものとみなす。
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第34条 暦日の計算
1 本約款における営業日とは、銀行法(昭和56年法律第59号)上の「営業日」をいい、土曜日、日曜日、祝日、12月31日から翌年1月3日を除いた営業日をいう。
2 本約款における時間は、特段の定めがない限り、すべて日本時間を基準とする。
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第35条 分離可能性
本約款のいずれかの規定が法律に反するとされた場合、その規定は、その法律に反すると解釈された部分に限り当社と顧客との間の契約関係に適用されないが、本約款の他の規定の効力には影響しないものとする。
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第36条 準拠法
本約款に関する準拠法は日本法とする。
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第37条 合意管轄
当社と顧客との間で、本サービス及び本件利用契約に関連する裁判手続(訴訟・調停等)の必要が生じた場合については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
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第38条 協議解決
当社及び顧客は、本約款に定めのない事項又は本約款の解釈に疑義が生じた事項については、相互に信義誠実の原則にしたがって協議の上、円満に解決を図る。
以上
最終改定日:令和8年3月3日
