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PBR lending

ご利用契約約款

第27条 ハードフォーク等

1 当社が顧客に対して対象暗号資産を返還するまでの間に、対象暗号資産について、①ハードフォーク(ブロックチェーンが分岐することによって新しい別個の暗号資産が生じること)等によって生じた新たな暗号資産、②エアドロップ(暗号資産の発行体または発行体の関係者により暗号資産の保有者に対し同一種類まはた別の種類の暗号資産が無償で付与されること)により付与された暗号資産、及び③その他対象暗号資産から生じる一切の権利及び財産的価値は、当社に帰属するものとします。顧客は、当社に対してこれらの新暗号資産や権利・財産的価値の引渡し等の請求をすることができません。

2 対象暗号資産の流通枚数の変動等の事情により、当社が顧客から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を入手することが不可能または著しく困難となった場合、当社は、顧客から借り入れた対象暗号資産の返還及び利息の支払いに代えて、当社が顧客に事前に通知しまたは公表した期日の正午における対象暗号資産の時価に、顧客が当社に貸し出した対象暗号資産の有効な貸借残高を乗じて得た金額を、日本円で、顧客の指定する顧客本人の銀行口座宛に振り込む方法により返還することができる。なお、振込手数料は顧客の負担とする。

3 前2項に定める取扱いは、当社の債務不履行及び不法行為を構成せず、当該取扱いにより顧客に何らかの損害が生じたとしても、当社は、当社に故意まはた重大な過失がない限り、何らの責任も負わない。