ご利用契約約款
第25条 同意事項
顧客は、本件利用契約の成立により、次の各号に掲げる事項に同意したものとみなす。
(1) 本件利用契約に基づく暗号資産の消費貸借取引は、預金または預金に類似する取引ではなく、預金保険の対象にもならず、どのような事態が生じても必ず貸付元本が返還されるものではないこと
(2) 本件利用契約に基づく暗号資産の消費貸借取引は、資金決済に関する法律(平成21年法律第59号、その後の改正を含む。)に基づく「暗号資産交換業」に該当せず、当社が顧客から借り入れる暗号資産は、同法に基づく分別管理の対象とはならないこと
(3) ブロックチェーン上のデータは如何なる理由によっても削除・修正することはできないこと
(4) 本件利用契約について、当社は物的担保も人的担保も設定しないこと
(5) 当社が破綻した場合、当社が顧客から借り入れた暗号資産が返還されず、または約定の利息の支払いを受けられない場合があること
(6) 顧客は、当社に貸し出した対象暗号資産について、当社が個別契約の終了に基づいて返還するまでの間、何らの処分もできないこと
(7) 貸付期間の間に対象暗号資産の市場価値が変動した場合(ハードフォーク等の事情によって価格が乱高下した場合を含む。)でも、当社の債務は、個別契約に基づいて顧客から借り入れた対象暗号資産と同種・同量の暗号資産を返還すること、及び約定の利息を支払うことに限定され、対象暗号資産の価格変動によって損失を被るリスクは顧客が負担すること
(8) 当社は、貸出先や投資先の信用力やリスクを総合的に評価したうえで保有する暗号資産を運用するが、投資先等の経営状況の急激な悪化等により元本が毀損するリスクがあること
(9) 本サービスにおいて提供される利回りは、過去の実績に基づくものであり、将来にわたって永久的に保証されるものではないこと