ご利用契約約款
第23条 反社会的勢力の排除
1 顧客について、次のいずれかに該当する事実が判明した場合は、催告なく直ちに本件利用契約を解除する。
(1) 顧客が暴力団、暴力団員その他の暴力団関係者、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、いわゆる反グレまたはそれらの構成員その他これらに準ずる者(以下あわせて「反社会的勢力」といいます。)であること若しくは顧客が経営する会社や法人の役職者または実質的経営者(以下あわせて「役職者等」という。)に反社会的勢力がいること
(2) 反社会的勢力が顧客が経営する会社や法人等の経営や運営に実質的に関与していること
(3) 顧客が反社会的勢力を利用していること
(4) 前各号のほか、顧客または役職者等が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
2 当社は、前項に基づいて本件利用契約を解除した場合、その解除によって顧客が被った損害につき一切の責任を負わない。
3 当社が第1項に基づいて本件利用契約を解除した場合、顧客は、本件利用契約が終了したことによって当社が被った損害につき賠償責任を負う。