ご利用契約約款
第19条 損害賠償
1 顧客及び当社は、その責めに帰すべき事由により、本約款まはた個別契約に違反して、相手方に損害を与えた場合(当社の責任につき前条の場合を除く。)、当該損害(合理的な弁護士費用を含みます。)
を賠償しなければならない。
2 前項における当社の責任は、当社に故意まはた重大な過失がある場合を除き、当社の責めに帰すべき事由により顧客が直接かつ現実に被った損害の賠償に限定されるものとし、また、損害発生時点の対象暗号資産の貸借数量残高を損害発生日正午の時価により日本円に換算した金額を上限とする。