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PBR lending

ご利用契約約款

第18条 遅延損害金

 当社は、当社の故意または過失により、対象暗号資産の返還または利息の支払を遅延した場合、顧客に対し、次の各号に基づきそれぞれ算定した遅延損害金を日本円によりすみやかに支払う。

(1) 対象暗号資産の返還を遅延した場合
返還期限の翌日から返還済みに至るまで、当該返還すべき対象暗号資産の数量を当該返還期限の当日正午における時価に基づき日本円に換算した額について、年1%(1年を365日として日割計算)の割合によって計算された額。ただし、返還期限から5営業日以内に返還すべき対象暗号資産の数量が返還された場合には、遅延損害金は発生しないものとする。

(2) 利息の支払を遅延した場合
利息の支払期限の翌日から支払済みに至るまで、当該支払うべき利息に相当する対象暗号資産の数量を当該利息の支払期限当日正午における時価に基づき日本円に換算した額について、年1%(1年を365日として日割計算)の割合により計算された額。