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ご利用契約約款

第14条 対象暗号資産の返還に関する事前通知等

1 当社は、業務上の必要がある場合は、顧客に対して事前に通知することにより、顧客からの返還請求に基づくことなく、顧客から貸付を受けた対象暗号資産及び利息の全部又は一部を返還することができる。

2 前項に規定する取扱いは、当社の債務不履行を構成せず、当該取扱いにより顧客に損害が生じたとしても、当社は、故意又は重大な過失がない限り何らの責任も負わない。