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PBR lending

ご利用契約約款

第10条 通常レンディングとプレミアムレンディング

1 顧客は、個別契約の申込(貸出申請)の際、貸出期間と利率の異なる次の2つのプランのいずれかを選択することができる。

プラン名貸出期間利率
通常レンディング個別契約成立日の翌日から1か月経過後はいつでも返還請求することができる不定期契約。原則として
年利10%
プレミアムレンディング個別契約成立日の翌日から1年が経過するまでは返還請求することができない定期契約。原則として
年利12%

2 通常レンディングの場合、顧客は、個別契約成立日の翌日から1か月が経過した日以降、次条第1項に基づいて対象暗号資産の返還を受けることができ、顧客がすべての対象暗号資産の返還を請求し、当社がこれを受理したときに個別契約は終了する。

3 プレミアムレンディングは、個別契約成立日の翌日から1年が経過した日に通常レンディングに移行し、それ以後、顧客は、対象暗号資産の返還を請求することによって対象暗号資産の返還を受けることができ、顧客がすべての対象暗号資産の返還を請求し、当社がこれを受理したときに個別契約は終了する。

4 プレミアムレンディングは、その契約期間中は、顧客都合で通常レンディングに変更することができない。

5 顧客が、やむを得ない事情により、個別契約成立日の翌日から1か月が経過する前に通常レンディングを中途解約し、または、契約期間中のプレミアムレンディングを中途解約して対象暗号資産の返還を受ける場合、当社は、解約手数料として、対象暗号資産の20%を、顧客に対して返還する対象暗号資産から控除することができる。

6 顧客は、当社所定の移行手続を行うことで、いつでも通常レンディングをプレミアムレンディングに移行させることができる。この場合、移行日の翌日からプレミアムレンディングの利率が適用される。