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ご利用契約約款

第3条 本件利用契約の成立

1 顧客と当社との間の本サービスの利用に関する契約関係(以下「本件利用契約」という。)は、顧客が本約款の各条項及び本約款が本件利用契約の内容となることを承諾のうえ、当社のウェブサイトから利用を申し込み(申し込みの時点で、利用者が本約款の内容をあらかじめ確認し、承諾したものとみなす。)、これを当社が承諾する(当社が、顧客の申込内容に基づいてアカウント登録を完了することをもって承諾の意思表示とする。)ことによって成立する。

2 顧客が次の各号のいずれかに該当する場合、当社は顧客のアカウント登録を拒否することができる。

(1) 過去に当社との契約に違反し、契約解除となったことがある顧客からの再度の申し込みであった場合

(2) 申請されたアカウントの登録事項に虚偽、不正確、事実と異なる記載等があった場合

(3) 提出された本人確認書類が、偽造、変造または改ざん等されたものであったか、またはそれらの疑いがあった場合

(4) 第三者によるなりすまし、または偽名、仮名・借名による場合等、顧客本人による申し込みでないと合理的に疑われる場合

(5) 申請者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかに該当する場合で、かつ、法定代理人若しくは後見人・保佐人・補助人による同意を欠き、または法定代理人等によって適法に代理されていない場合

(6) 犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令第12条第3項に定める外国PEPsに該当する場合

(7) マネー・ローンダリング、テロ資金及び大量破壊兵器の拡散に対する資金供与等の危険性が高いと合理的に判断される場合

(8) 本約款第23条に定める反社会的勢力排除条項に違反し、または違反するおそれがあると判断される場合

(9) 契約目的が法令違反または公序良俗に反する等、顧客のアカウント登録を拒否するのが相当と当社が判断する場合