portobello road

PBR lending

Q.

未成年の子にアカウントを開設して資産を譲っていきたいのですが、できますか?

A.

未成年の子であっても、①法定代理人である親権者の方の同意のもと、お子様ご自身がアカウント開設されるか、②法定代理人として親権者の方がお子様を代理する形でアカウント開設されるか、いずれかの方法であれば可能です。もっとも、①②いずれの場合も戸籍の写しをご提出いただき、同意される方または手続きされる方が親権者であることをお示しいただくことと、その方の身分証明書の提出が必要となります(そのうえで、①の場合は親権者の方の同意書をご提出いただくこととなります。)。また、あまりにも幼いお子様の場合、親権者の方からお申込みをいただいても、ご契約をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。